葛飾区役所への死亡届提出|葬儀社に頼めることと火葬までの流れを解説
ご家族が亡くなられ、病院から書類を受け取ったとき、「このまま葛飾区役所へ持っていけばよいのか」「葬儀社への連絡が先なのか」と、手順に迷うことがあるかと思います。その場合は、役所へ向かう前に、葬儀社へ手元の書類についてお話しください。
死亡届の提出も頼めるため、ご家族に記入いただくところを確かめながら、お迎えやお別れの準備と合わせて進めていけます。書類の提出とお別れの準備を、ご家族だけですべて進める必要はありません。
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。提出に合わせて火葬許可も申請するため、それまでに利用する火葬場を決めておきます。ご家族からお別れについての希望を伺い、葬儀社が火葬場の空き状況を調べながら、日程と書類を提出する時期を調整します。
ここでは、医師から書類を受け取るところから火葬まで、ご家族がすることと葬儀社に頼めることを順にお伝えします。葛飾区役所の窓口や夜間・休日の取り扱い、葬儀後に別途行う手続きも分けてご案内します。

この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、葛飾区を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
逝去直後は、死亡届の提出と並行して葬儀の準備を進めます
病院で医師による死亡確認と説明を受けたあと、書類の受け取りに加えて、故人様のお迎えについても話が出ることがあります。いくつものことを一度に決めるように感じられるかもしれませんが、まずは葬儀社へ、病院から伝えられたことをそのままお話しいただければかまいません。
役所の手続きや書類の受け取りが済んでいなくても、お迎えや安置先について相談できます。故人様がいらっしゃる場所と、書類を受け取っているかを伺い、ご家族にお願いすることを一つずつご案内しながら準備を進めます。
安置とは、葬儀や火葬まで故人様にお休みいただくことです。ご自宅へお連れするか、安置施設を利用するかも相談できます。この時点で、葬儀の形式や参列人数まで決まっていなくてもかまいません。
| 時期 | ご家族がすること | 医師・葬儀社・役所が行うこと |
|---|---|---|
| 逝去直後 | 医師の案内を受け、葬儀社へお迎えと安置先を相談する | 医師が死亡を確認し、死亡診断書または死体検案書を作成する。葬儀社がお迎えなどを手配する |
| 死亡届を提出する前 | 届出人を決め、書類の内容を確かめて署名する。お別れについての希望を伝える | 葬儀社が火葬場の空き状況などを調べ、日程と提出先を調整する |
| 死亡届の提出・火葬許可の申請 | 完成した書類を葬儀社へ預けるか、ご自身で窓口へ持参する | 葬儀社が依頼を受けて提出・申請を代行し、役所が書類を確認して火葬許可証を交付する |
| 葬儀・火葬まで | 葬儀社とお別れの内容を相談し、許可証を誰が保管・持参するか共有する | 葬儀社が準備を進め、火葬当日は許可証を火葬場へ提出する |
| 火葬後 | 火葬済みの記載がある許可証を受け取り、納骨まで保管する | 火葬場が火葬したことを許可証に記載する |
この流れは、書類の交付や施設の空き状況によって前後することがあります。また、火葬は原則として亡くなられてから24時間を経過したあとに行います。死亡届の「7日以内」は届出の期限であり、葬儀や火葬を7日以内に終えるという意味ではありません。
死亡診断書・死体検案書を受け取り、死亡届を準備する
どちらの書類も、医師が作成します
死亡届に添えるのは、医師が作成した死亡診断書または死体検案書です。一般的には、死亡届と1枚になった用紙を病院などで受け取ります。
生前に診療していた病気やけがに関連して亡くなられたと医師が判断した場合は、死亡診断書が交付されます。それ以外の場合には、医師がご遺体を調べたうえで、死体検案書を交付します。ご家族がどちらかを選ぶものではなく、死亡を証明する書類としての効力に違いはありません。
警察による確認が行われる場合も、死体検案書を作成するのは医師です。書類を受け取れる時期や故人様をお迎えできる時期について、医師や警察から受けた案内を葬儀社へ伝えると、その予定に合わせて準備を進められます。
ご家族は死亡届の欄を記入し、提出前に控えを残します
医師の記入が済んだ用紙を受け取ったら、死亡届の欄に、亡くなった方のお名前や住所・本籍、届出人の情報などを記入します。分からない欄は空欄のまま葬儀社へ見せ、何を調べればよいか聞くことができます。
お名前などは戸籍に沿って記入し、届出人になる方が署名します。葛飾区では押印は任意です。医師が記入した死亡診断書・死体検案書の内容に誤りがある場合は、ご家族で直さず、作成した医師へ訂正をお願いします。
提出前には、死亡診断書・死体検案書を含めた用紙全体のコピーを手元に残しておきましょう。後日の保険金請求などで使うことがあります。葬儀社に書類を預ける際に、控えもほしいと伝えられます。実際に必要な書類は保険会社などによって異なり、コピーだけで手続きできるとは限りません。
死亡届は、いつ・誰が・どこへ提出するのか
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です
国内で亡くなられた場合、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなられた場合は3か月以内です。
ただ、火葬には許可証が必要なので、期限だけを目安に提出日を決めるわけではありません。葬儀社に提出を頼む場合は、火葬の予定に合わせて、書類をいつ渡せばよいか案内してもらいます。
署名する「届出人」と、窓口へ持参する人は別でもかまいません
死亡届の届出人には、ご親族や同居していた方など、法律で定められた方がなります。ご親族は、亡くなった方と別居していても届出人になれます。成年後見人などが届け出る場合もありますが、添える書類が変わるため、戸籍届出係へ関係を伝えて準備します。
一方、記入と署名を終えた死亡届を窓口へ持参する人は、届出人と同じでなくてもかまいません。葬儀社のスタッフに預けて提出してもらう場合も、届出人の欄には、ご家族など届出人になる方が署名します。
このように、完成した死亡届を代わりに届けてもらうだけであれば、委任状は不要です。ただし、ほかの手続きまで一緒に頼む場合は、別の書類が必要になることがあります。
提出先は、本籍地・届出人の所在地・死亡地から選べます
死亡届を提出できるのは、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村です。亡くなった方の住所だけで提出先が決まるわけではありません。
たとえば、葛飾区にお住まいのご家族が届出人になる場合や、葛飾区内の病院で亡くなられた場合は、葛飾区へ届け出ることができます。どこへ出すか迷うときは、亡くなった場所と、本籍・届出人の住所について分かる範囲を葬儀社へ伝えれば、提出先を相談できます。
葬儀社に提出を頼み、火葬許可証を受け取るまで
死亡届の提出から許可証の受け取りまで相談できます
葬儀社には、死亡届を窓口へ届けることに加え、火葬許可の申請や許可証の受け取りを頼めます。葬儀の準備と合わせて任せることが多いため、ご家族が役所へ行く前に、担当者へ提出を依頼するかどうか伝えておきます。
ご家族には、届出内容を確かめ、届出人として署名していただく部分が残ります。書類を渡すときに、「どこまで代わりに進めてもらえるか」「ご家族の来庁が必要な場面があるか」「代行費用は見積もりに含まれているか」を聞くと、ご自身がすることも分かります。
火葬場を決めてから、死亡届と一緒に許可を申請します
葛飾区では、死亡届の提出と同時に火葬許可を申請します。申請には火葬場の名称と所在地が必要なので、先に葬儀社と利用する火葬場を相談します。
ご家族から希望する地域やお別れの形を伺い、葬儀社が火葬場や式場の空き状況を調べて、日程の候補をご案内します。葬儀社に提出を頼む場合は、決まった火葬場の情報に合わせて申請も進めてもらいます。火葬許可証が交付されても、それだけで火葬場の予約が取れるわけではありません。
ご自身で提出する場合は、医師の証明がある死亡届と、火葬許可申請書を用意します。窓口へ行く前に、葬儀社から火葬場の名称・所在地を聞き、申請書へ記入する内容をそろえておくと、窓口で改めて調べる手間を減らせます。
許可証は、火葬当日の持参と火葬後の保管まで決めておきます
交付された火葬許可証は、火葬場へ提出します。葬儀社が受け取った場合は、当日まで預かって持参するのか、ご家族へ渡すのかを担当者と共有しておきます。ご自身で受け取った場合も、保管していることを担当者へ伝えましょう。
火葬後には、火葬したことが記載された許可証が返されます。この書類はお墓や納骨堂へご遺骨を納める際に使うため、受け取った場所をご家族で共有し、納骨まで大切に保管します。
葛飾区役所の窓口・受付時間と、夜間・休日の取り扱い
葛飾区役所では、通常の開庁時間は2階の戸籍住民課で死亡届を受け付けています。閉庁時は1階の夜間・休日窓口で扱います。ご自身で向かう場合は、行く時間によって窓口が変わることを覚えておくと、庁舎内で迷わずに済みます。
| 項目 | 案内 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区立石5-13-1 |
| 通常の窓口 | 葛飾区役所2階217番窓口 戸籍住民課 戸籍届出係 |
| 平日の受付時間 | 8時30分〜17時 祝日・年末年始を除く |
| 水曜日の夜間延長 | 19時30分まで 祝日・年末年始を除く |
| 休日開庁 | 毎月1回、指定された日曜日の9時〜12時 |
| 閉庁時の窓口 | 区役所1階 夜間・休日窓口 |
| 戸籍届出係の電話 | 03-5654-8190 |
| 区役所の代表電話 | 03-3695-1111 |
夜間・休日も、火葬許可証の交付を扱っています
葛飾区の夜間・休日窓口では、戸籍の届書のお預かりに加え、火葬許可証の交付も扱っています。夜間に死亡届を出すと、必ず次の平日まで許可証を受け取れないというわけではありません。
ただし、戸籍の届書そのものは、翌営業日から内容を審査する扱いです。不備があると担当者から連絡が入り、届出人による訂正のために来庁を求められることもあります。書類には連絡が取れる電話番号を添えておきます。
夜間・休日にご自身で行くときは、区役所の代表電話へ「死亡届の提出と火葬許可証の受け取りをしたい」と伝え、来庁予定の時間に手続きできるかを聞いておくと、受け取りまでの見通しが立ちます。葬儀社に依頼している場合は、担当者が提出と受け取りの予定を調整します。
区民事務所でも提出できますが、時間帯で扱いが異なります
葛飾区内の区民事務所でも、死亡届と火葬許可の申請を扱っています。ただし、窓口が開いている時間すべてで、同じ手続きができるとは限りません。
特に新小岩区民事務所は、平日夜間や土日祝日にも開いていますが、その時間帯は取り扱わない業務があります。近くの区民事務所を利用したい場合は、窓口名と来庁予定の日時を葬儀社へ伝え、死亡届の提出から許可証の受け取りまでできるか調べてもらえます。
葬儀後の手続きは、死亡届とは分けて進めます
死亡届を提出しても、健康保険や年金、保険金の請求などがすべて終わるわけではありません。葬儀社に提出を任せた場合も、これらの手続きまで自動的に済むものではないため、火葬までの準備とは分けて整理します。
葬祭費も、死亡届を出せば自動的に振り込まれるものではなく、加入していた健康保険などに応じて申請します。葬儀の領収書など、あとで使う書類はまとめて保管しておきましょう。
何から始めればよいか分からないときは、葛飾区の「おくやみコーナー」で、必要な窓口の案内や一部の手続きを受けられます。利用できるのは、亡くなった方が葛飾区に住民登録をしていた場合です。利用日の3営業日前までに、区役所の代表電話へ「おくやみコーナーの予約」と伝えて申し込みます。
死亡に伴う手続きには、それぞれ期限があります。すべてを葬儀当日までに終える必要はありませんが、予約の際に、期限が近い手続きと当日の持ち物も聞いておくと、ご家族の予定に合わせて進めやすくなります。
手元の書類と、今分かっていることからご相談ください
死亡届の準備と葬儀の手配が重なっているときは、ご家族が記入・署名することと、葬儀社へ任せることを分けるところから始められます。窓口へ行く前に担当者と話すことで、火葬場の予約、書類の提出、許可証の受け取りをつなげて進められます。
立ち華葬祭へは、故人様がいらっしゃる場所と、死亡診断書・死体検案書を受け取っているかなど、現在分かっていることをお聞かせください。書類がまだ手元にない場合も、その状況から伺います。
お迎えや安置先、死亡届の提出、火葬までの日程を整理し、ご家族にお願いすることと、私たちがお手伝いすることをご案内します。葬儀の形式が決まっていなくても、今必要な準備からご相談いただけます。
お電話は、立ち華葬祭・メモリーホーム新小岩の0120-550-679へ。「死亡届と葬儀の準備について相談したい」とお伝えください。



